2023.12.30
浜松・浜北・袋井・静岡・藤枝を中心に注文住宅の家づくりをしているAQURA HOME静岡支店です。今回は、マイホームを建てる際の土地に関する情報をわかりやすく解説します。
今日のテーマは、農地に家を建てるときに必要な「農地転用」。手続きの費用や期間、注意すべきポイントを確認していきましょう。
▶︎農地に家を建てるには「農地転用」が必要
土地には、用途ごとに「地目」というものが定められています。
そのため、野菜や米などの作物を育てる農地に家を建てようと思ったときには農地から住宅が建てられる地目に変更しなければいけません。
加えて、農地は国が「安定的に食料を作るため」という目的で、簡単に農地を売買されないよううに農地法で制限されています。
アキュラホーム静岡支店でも、土地を農地転用して家を建てるオーナー様が全体の1割程度いらっしゃいます。
▶︎農地転用の注意点
農地転用は、地域の農業委員会に申請をしなければいけません。
農地転用の申請を受け付けている期間は、1年の中でも2月と8月などと決められています。
そのため、受付期間を過ぎてしまえば受付は数ヶ月先になってしまいます。
それだけでなく、複雑な案件の場合、申請から許可が降りるまで1年ほどかかることも多いので注意しましょう。
また、農地にも「第2種農地」「第3種農地」「農用地区域」などいろいろな区分があり、場合によっては農地転用が原則認められない地域もあります。
▶︎農地転用にかかる費用と期間
農地転用は、農業委員会への申請は無料です。
ただし、提出書類の準備には専門知識が必要になるため、届出や許可の申請書類作成を土地家屋調査士などに依頼する費用がかかります。
どのくらいの費用がかかるかは、農用地除外申請、農地法3条申請、農地法4条許可申請、転用完了報告手続きなど項目ごとに違っています。そのため、トータル費用は農地の区分によっても幅があり、大体30万円前後を予定しておくと安心です。
住宅ローンを借り入れる際には、農地から宅地への地目変更を、法務局でする手続きも必要になってきますので、その期間もプラスで考えておくことが大切です。
ご実家の土地に家を建てるケースなどで、農地転用が必要になることは少なくありません。
「どんな手続きがあるの?」「費用はどのくらいかかるの?」など不安や疑問をお持ちの方は、ぜひ気軽にアキュラホーム静岡支店までご相談ください!
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